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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「記録命令付差押え」
定義第二百十一条第一項・この章の中だけ
電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること
「許可状」
略称規定第二百十一条第四項・この章の中だけ(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除く)
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
わかりやすく言うと
犯則事件の調査のため、委員会職員が臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときに必要な、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状のことです(第二百十一条第一項、第三項)。