第二百十五条(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
Article 215Necessary Dispositions at the Time of Inspection, Search, or Seizure
If it is necessary to do so in order to carry out an inspection, a search, qa seizure, or a seizure with an order to produce a copy of records, a Commission official may release a lock, open a seal, or make other necessary dispositions.
The dispositions referred to in the preceding paragraph may also be made with respect to retained objects, seized objects, or objects seized with an order to produce a copy of records.
前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分
委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会の職員のことです。この章では、取引の公正を害する罪など政令で定める罪の事件(犯則事件)を調べるため、関係者に出頭を求め、質問し、持ち物を検査することなどができる者として定められています。
定義第二百十一条第一項・この章の中だけ
電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること