If it is necessary for investigating a criminal case, a Commission official may seize a document concerning a postal item, correspondence item, or telegraphic communication sent by or addressed to a suspect in a criminal case, which, based on the provisions of laws and regulations, is stored by or in the possession of a person handling communications, by receiving delivery of a warrant.
A Commission official may seize a document concerning a postal item, correspondence item, or telegraphic communication not falling under the preceding paragraph, which, based on the provisions of laws and regulations, is stored by or in the possession of a person handling communications only if there are sufficient circumstances to suppose that the document is related to a criminal case.
Upon making the disposition under the provisions of the preceding two paragraphs, Commission official must notify the sender or recipient to that effect; provided, however, that this does not apply if notifying the sender or recipient is likely to hinder the investigation of the criminal case.
通信事務を行う者に対する差押え
委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物若しくは電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
通信事務を行う者に対する差押え
委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会の職員のことです。この章では、取引の公正を害する罪など政令で定める罪の事件(犯則事件)を調べるため、関係者に出頭を求め、質問し、持ち物を検査することなどができる者として定められています。
定義第二百十条第一項・この章の中だけ
第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件
わかりやすく言うと
この法律の罰則(第八章)の罪のうち、有価証券の売買などの取引やデリバティブ取引等の公正を害するものなど、証券取引等監視委員会の職員の調査の対象とすることが必要かつ適当なものとして政令で定める罪に関する事件のことです。
略称規定第二百十一条第四項・この章の中だけ(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除く)
委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第二百二十二条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
わかりやすく言うと
犯則事件の調査のため、委員会職員が臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときに必要な、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状のことです(第二百十一条第一項、第三項)。