Upon completing an investigation of a criminal case, a Commission official must report the results of the investigation to the Commission.
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会のことです。この章は、その職員が犯則事件を調査する手続などを定めています(第二百十条第一項)。
略称規定第二百十条第一項・この章の中だけ
証券取引等監視委員会(以下この章において「委員会」という。)の職員(以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象…
わかりやすく言うと
証券取引等監視委員会の職員のことです。この章では、取引の公正を害する罪など政令で定める罪の事件(犯則事件)を調べるため、関係者に出頭を求め、質問し、持ち物を検査することなどができる者として定められています。
定義第二百十条第一項・この章の中だけ
第八章の罪のうち、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を害するものその他の委員会職員の調査の対象とすることが公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定めるものに係る事件
わかりやすく言うと
この法律の罰則(第八章)の罪のうち、有価証券の売買などの取引やデリバティブ取引等の公正を害するものなど、証券取引等監視委員会の職員の調査の対象とすることが必要かつ適当なものとして政令で定める罪に関する事件のことです。