検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二百十四条(身分の証明)

委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

前後の条文と読む