第二十六条(届出者等に対する報告の徴取及び検査)
Article 26Collection of Reports and Inspection of a Person Submitting a Securities Registration Statement
When the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may order a person that has submitted public documents, a person that is found to be required to submit such documents, an underwriter of securities, or any other concerned party or witnesses, to submit reports or materials that should serve as a reference, and may have the relevant officials inspect that person's books, documents, and any other articles.
When the Prime Minister finds it necessary with regard to the order for report or submission of materials or the inspection under the preceding paragraph, the Prime Minister may make inquiries to public offices or public or private organizations and request them to report necessary matters.
内閣総理大臣は、前項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は検査に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
届出者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくは有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第六項
有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)に際し、次の各号のいずれかを行う者
わかりやすく言うと
有価証券の募集、売出し、私募、特定投資家だけを相手とする売付け勧誘等の際に、人に取得させる目的で有価証券を取得したり、売れ残りを引き取る契約をしたり、行使されない新株予約権の証券を取得して行使する契約をしたりする者のことです。
略称規定第二十五条第一項・この条及び第二十六条第一項の中だけ
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる書類(以下この条及び次条第一項において「縦覧書類」という。)を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日(当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣が受理して公衆の縦覧に供する、有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、確認書、内部統制報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、親会社等状況報告書と、それらの添付書類や訂正書類のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。