第二十七条の三十(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)
Article 27-30Collection of Reports and Inspection of a Person Submitting a Statement of Large-Volume Holdings
When the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may order a person that has submitted a statement of large-volume holdings, a person that is found to be required to submit the same, a joint holder (meaning a joint holder as prescribed in Article 27-23, paragraph (5)) of either of such persons, or any other concerned party or witness to submit reports or materials that should serve as a reference, and may have the relevant officials inspect that person's books, documents, and any other articles.
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
When the Prime Minister finds it to be necessary and appropriate in the public interest or for the protection of investors, the Prime Minister may order the issuer of share certificates, etc. to which a statement of large-volume holdings pertains or a witness, to submit reports or materials that should serve as a reference.
If the Prime Minister finds it necessary with regard to the order for submission of reports or materials or the inspection under paragraph (1) or the order for submission of reports or materials under the preceding paragraph, the Prime Minister may make inquiries to public offices or public or private organizations and request that those offices or organizations report necessary matters.
大量保有報告書の提出
前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合(次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。)における当該他の保有者をいう。
大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者若しくはこれらの共同保有者(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ…
大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、大量保有報告書に係る株券等の発行者又は参考人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
定義第二条第五項
有価証券を発行し、又は発行しようとする者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者)
わかりやすく言うと
有価証券を発行し、又は発行しようとする者のことで、内閣府令で定める有価証券では内閣府令で定める者を指します。証券や証書に表示されるべき権利以外の権利で有価証券とみなされるものは、権利の種類ごとに内閣府令で定める者が、内閣府令で定める時に発行するものとみなされます。
略称規定第二十七条の二十三第一項
…内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は…
わかりやすく言うと
上場されている株券などの保有割合が百分の五を超えた大量保有者が、保有割合、取得資金、保有の目的などを書いて、大量保有者となった日から五日以内(日曜日などの休日を除きます)に内閣総理大臣に出す報告書です。内閣府令で定める場合は不要です。
略称規定第二十七条の二十三第一項・この章及び第二十七条の三十の十一第五項の中だけ
株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(…
わかりやすく言うと
株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券で上場されているもの(流通状況が準ずる政令で定めるものを含む)の発行者である法人が発行者(一部は内閣府令で定める者)である、株券など政令で定める有価証券のことです。これを買う権利となるオプションの証券など政令で定めるものも含みます。
定義第二十七条の二十三第五項
株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合(次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。)における当該他の保有者
わかりやすく言うと
株券等の保有者と共同して株券等を取得・譲渡し、または株主としての議決権などを行使することを合意している、同じ発行者の株券等の他の保有者のことです。ただし、双方が金融商品取引業者や銀行など一定の者で、重要提案行為等を目的とせず、合意が個別の権利行使ごとの政令で定めるものである場合は除きます。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。