第九条の二
Supplementary Provisions, Article 9-2
If a beneficiary of the employees' old-age pension under the provisions of Article 8 of the Supplementary Provisions (limited to one the amount of which is calculated pursuant to the provisions of Article 43, paragraph (1) and the preceding Article) (referred to as a "beneficiary of the employees' old-age pension" in paragraph (5)) is not an insured and is in a state of having a disability of a degree of severity that is classified as any of the disability grades due to injury or illness (hereinafter referred to as "having a disability" in this paragraph, paragraph (4), paragraph (5), paragraph (5) of the following Article, Article 9-4, paragraph (6) of the Supplementary Provisions, and Article 13-5, paragraphs (1) and (5) of the Supplementary Provisions) (or, in the case where the injury or illness has not healed (excluding a case where the symptoms have stabilized and circumstances are such that no curative effect is expected), if the person is in a state of having a disability due to that injury or illness on or after the day on which one year and six months have passed from the day of initial examination for that injury or illness; the same applies in paragraph (5) and Article 13-5, paragraph (1) of the Supplementary Provisions), the person may request the application of the special provisions pertaining to the calculation of the amount of the employees' old-age pension.
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、第五項、次条第五項、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第五項及び附則第十三条の五第一項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
When a request under the preceding paragraph is made, the amount of the employees' old-age pension pertaining to the request is, notwithstanding the provisions of Article 43, paragraph (1), to be the sum of the amounts set forth in the following items, and the amount of the pension is revised from the month following the month in which the request was made:
the amount obtained by multiplying the amount obtained by multiplying 1,628 yen by the revision rate prescribed in Article 27 of the National Pension Act (hereinafter referred to as the "revision rate") (if a fraction of less than 50 sen arises in that amount, it is rounded down, and if a fraction of 50 sen or more and less than one yen arises, it is rounded up to one yen) by the number of months in the insured period (if that number of months exceeds 480, it is 480);
千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
the amount obtained by multiplying an amount equal to 5.481/1000 of the average standardized amount of remuneration for the whole period during which the person was an insured by the number of months in the insured period.
被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
The provisions of Article 44 and Article 44-2 as it was prior to the amendment by Article 1 of the 2013 Amendment Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 86, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 2013 Amendment Act, apply mutatis mutandis to the case where the amount of the employees' old-age pension is revised pursuant to the provisions of the preceding paragraph. In this case, in Article 44, paragraph (1), the phrase "at the time that the beneficiary acquired the right to receive benefits" is deemed to be replaced with "at the time that the beneficiary made the request under Article 9-2, paragraph (1) of the Supplementary Provisions", the phrase "Article 43, paragraph (2) or (3)" with "Article 43, paragraph (3)", the phrase "at the time that the beneficiary acquired the right to receive those benefits" with "at the time of that request", the phrase "Notwithstanding the provisions of Article 43" with "Notwithstanding the provisions of Article 9 and Article 9-2, paragraph (2) of the Supplementary Provisions", and the phrase "the amount provided for in that Article" with "the amount provided for in those provisions"; in Article 44, paragraph (3), the phrase "in utero at the time the beneficiary acquired the right to receive benefits" is deemed to be replaced with "in utero at the time the beneficiary made the request under Article 9-2, paragraph (1) of the Supplementary Provisions", and the phrase "financial support from the beneficiary at the time the beneficiary acquired the right to receive benefits" with "financial support from the beneficiary at the time the beneficiary made the request under Article 9-2, paragraph (1) of the Supplementary Provisions"; and in Article 44-2, paragraph (1) as it was prior to the amendment by Article 1 of the 2013 Amendment Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 86, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 2013 Amendment Act, the phrase "the amount prescribed in Article 43, paragraph (1)" is deemed to be replaced with "the amount prescribed in Article 9-2, paragraph (2), item (ii) of the Supplementary Provisions", the phrase "from the amount provided for in that paragraph" with "from the amount provided for in that item (hereinafter in this Article referred to as the "amount of the remuneration-based portion")", the phrase "Article 132, paragraph (2)" with "Article 82, paragraph (1) or Article 83-2, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Act Partially Amending the National Pension Act, etc. (Act No. 34 of 1985; hereinafter referred to as the "1985 Amendment Act"), Article 132, paragraph (2) as it was prior to the amendment by Article 3 of the 1985 Amendment Act, which remains in force pursuant to the provisions of Article 83, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 1985 Amendment Act, Article 132, paragraph (2) as it was prior to the amendment by Article 4 of the Act Partially Amending the National Pension Act, etc. (Act No. 18 of 2000; hereinafter referred to as the "2000 Amendment Act"), which remains in force pursuant to the provisions of Article 9, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 2000 Amendment Act, or Article 82, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 1985 Amendment Act as it was prior to the amendment by Article 13 of the 2000 Amendment Act, Article 23, paragraph (1) or Article 24, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the 2000 Amendment Act, or Article 132, paragraph (2) as it was prior to the amendment by Article 1 of the Act Partially Amending the Employees' Pension Insurance Act, etc. for Ensuring the Soundness and Reliability of the Public Pension System (Act No. 63 of 2013), which remains in force pursuant to the provisions of Article 5, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of that Act", the phrase "the amount provided for in Article 43, paragraph (1)" with "the amount of the remuneration-based portion", and the phrase "the amount provided for in that paragraph)" with "the amount of the remuneration-based portion)".
第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時胎児」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時胎児」と、「、受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「、受給権者から同条第一項の請求があつた当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
If a beneficiary of an employees' old-age pension under the provisions of Article 8 of the Supplementary Provisions the amount of which is calculated pursuant to the provisions of the preceding three paragraphs ceases to be in a state of having a disability, the amount of that employees' old-age pension is, notwithstanding the provisions of the preceding three paragraphs, to be calculated pursuant to the provisions of Article 43, paragraph (1), and the amount of the pension is revised from the month following the month in which the beneficiary ceased to be in a state of having a disability; provided, however, that this does not apply if, at the time the beneficiary ceased to be in a state of having a disability, the beneficiary fell under any of the following items:
the insured period constituting the basis for calculating the amount of the employees' old-age pension in question is 44 years or more; or
当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
the employees' old-age pension in question is deemed, pursuant to the provisions of Article 11-3, paragraph (3) of the Supplementary Provisions, to be the employees' old-age pension for mine workers and mariners prescribed in Article 11-3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions for the purpose of applying the provisions of Article 11-2, Article 11-3, paragraphs (1) and (2), Article 11-4, Article 11-6, Article 13, paragraphs (2) through (4), and Article 13-2 of the Supplementary Provisions.
当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第三項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四、第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで並びに第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
When a beneficiary of the employees' old-age pension or a person who was a beneficiary of the employees' old-age pension falls under any of the following items, the person may make the request under the provisions of paragraph (1), notwithstanding the provisions of that paragraph. In this case, the request under the provisions of that paragraph is deemed to have been made on the day prescribed in the relevant item:
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。
when, on the day on which the person became a beneficiary of the employees' old-age pension, the person is not an insured and is in a state of having a disability (limited to the case where the person is able to receive an employees' disability pension or any other benefit in the form of a pension that has a disability as the grounds for payment and that is specified by Cabinet Order (referred to as "employees' disability pension, etc." in the following item and item (iii)));
老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。
when, on the day on which the person became able to receive an employees' disability pension, etc., the person is a beneficiary of the employees' old-age pension and is not an insured; or
障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。
when, on the day on which the person lost status as an insured (or, if the person continued to be an insured, the day on which the person lost status as an insured in that continuation), the person is a beneficiary of the employees' old-age pension and is in a state of having a disability (limited to the case where the person is able to receive an employees' disability pension, etc.).
被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。
年金額
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九…
年金額
老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九…
年金額
受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であつた期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
年金額
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし…
加給年金額
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つ…
加給年金額
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つ…
加給年金額
受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において…
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において…
被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十…
被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は…
障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者等である日が属する月を除く。)においては…
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは…
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは…
附則第八条の二各項に規定する者が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第八条の二第一項、第二項又は第四項に規定する者にあつては、前条第一項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が四十四年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に…
障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については…
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。
前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
老齢厚生年金の特例
当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ…
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ…
前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。
前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。
老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。
被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。
前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後…
附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後…
厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例
老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一…
前条第一項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち…
大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず…
厚生年金基金の老齢年金給付の額等に関する経過措置
老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者及び第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する者を除く。)に基金が支給する老齢年金給付であって…
老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に基金が支給する老齢年金給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間であった者に支給するものの額は…
厚生年金基金の老齢年金給付に関する経過措置
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正…
改正前厚生年金保険法による給付
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及びその支給の停止については、改正前厚生年金保険法第四十四条の二、第四十六条第五項及び第六十条第三項の規定は、なおその効力を有する。
年金額
老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
定義第四十三条第一項・この規定以降に適用(附則第十七条の六第一項及び附則第二十九条第三項を除く)
被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額
わかりやすく言うと
被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に、受給権者の区分に応じて別表で定める再評価率を掛けた額を合計し、被保険者期間の月数で割った額のことです。老齢厚生年金の額の計算に使われます。
略称規定第四十七条第一項
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
わかりやすく言うと
病気やけがと、それらが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。
略称規定第四十七条第一項
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が…
わかりやすく言うと
病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害厚生年金を受けられるかどうかの判断に使われます。
略称規定第四十七条の二第一項
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが…
わかりやすく言うと
障害の程度に応じて重いほうから一級、二級、三級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第四十七条第二項)。
略称規定附則第四条の四第一項
…公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定…
わかりやすく言うと
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)を短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第九条の二第一項・この規定及び附則第九条の二第五項の中だけ
附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ…
わかりやすく言うと
附則第八条による六十五歳未満の人への老齢厚生年金で、額が第四十三条第一項と附則第九条により計算されているものの受給権者のことです。
略称規定附則第九条の二第一項・この項及び附則第九条の二第四項及び第五項、附則第九条の三第五項、附則第九条の四第六項及び附則第十三条の五第一項及び第五項の中だけ
…被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、第五項、次条第五項、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状…
わかりやすく言うと
傷病によって障害等級に該当する程度の障害の状態のことです。障害等級は、障害の程度に応じて重いほうから一級、二級、三級で、各級の障害の状態は政令で定められています(第四十七条第二項)。
略称規定附則第九条の二第二項第一号
千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期…
わかりやすく言うと
国民年金法第二十七条に定める改定率のことで、年金の額を計算するときに基本の金額に掛ける率です。平成十六年度を一とし、毎年度、物価や賃金の変動率などを基準に改定されます(国民年金法第二十七条の二から第二十七条の五まで)。
略称規定附則第九条の二第三項・この条の中だけ
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条…
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障害の状態にある受給権者の請求により附則第九条の二第二項で額を計算する老齢厚生年金について、附則第九条の二第二項第二号の額、つまり被保険者だった全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に被保険者期間の月数を掛けた額のことです。
略称規定附則第九条の二第三項
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条…
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国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第九条の二第三項
この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「受給権者から附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条…
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第九条の二第五項第一号・この規定及び附則第九条の二第五項第二号及び第三号の中だけ
老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに…
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障害厚生年金と、その他の障害を支給事由とする年金たる給付のうち政令で定めるもののことです。
略称規定附則第十一条の三第一項
附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において…
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附則第八条の老齢厚生年金のうち、附則第九条と第九条の四で額が計算されるもので、坑内員たる被保険者と船員たる被保険者であった期間が合わせて十五年以上ある人のものです。