The national treasury bears, each fiscal year, the amounts listed below, in order to cover the expenses required for the National Pension program (excluding the expenses prescribed in the following paragraph).
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
The amount equivalent to one-half of the amount obtained by multiplying the amount obtained by deducting, from the total amount of expenses required for the basic pension benefit (meaning the old-age basic pension, the disability basic pension, and the survivors' basic pension; the same applies below) for the relevant fiscal year (excluding the amounts listed in the following item and item (iii); hereinafter referred to as the "amount subject to premium and contribution calculation"), the amount calculated based on the numbers of months prescribed in Article 27, items (iii), (v) and (vii), by the rate obtained by deducting, from 1, the sum of the rates calculated, for each government and implementing body, as specified by Cabinet Order under Article 94-3, paragraph (1);
The total of the amounts obtained by multiplying the amount of expenses required for the old-age basic pension benefit (limited to one whose amount is calculated under the proviso to Article 27) relating to a person having a premium exemption period for the relevant fiscal year, by the number obtained by dividing the number listed in (a) by the number listed in (b);
The number obtained by adding together the numbers listed below:
次に掲げる数を合算した数
The number obtained by multiplying the number of months of the relevant one-quarter premium exemption period (limited to the number of months obtained by deducting the relevant number of months of premium-paid periods from 480) by one-eighth;
当該保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の一を乗じて得た数
The number obtained by multiplying the relevant number of months of half premium exemption periods (limited to the number of months obtained by deducting, from 480, the total of the relevant number of months of premium-paid periods and the number of months of the relevant one-quarter premium exemption period) by one-quarter;
当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に四分の一を乗じて得た数
The number obtained by multiplying the number of months of the relevant three-quarter premium exemption period (limited to the number of months obtained by deducting, from 480, the total of the relevant number of months of premium-paid periods, the number of months of the relevant one-quarter premium exemption period, and the relevant number of months of half premium exemption periods) by three-eighths;
当該保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に八分の三を乗じて得た数
The number obtained by multiplying the number of months of the relevant full premium exemption period (excluding one relating to a premium not required to be paid under Article 90-3, paragraph (1)) (limited to the number of months obtained by deducting, from 480, the total of the relevant number of months of premium-paid periods, the number of months of the relevant one-quarter premium exemption period, the relevant number of months of half premium exemption periods, and the number of months of the relevant three-quarter premium exemption period) by one-half.
当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料四分の一免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に二分の一を乗じて得た数
The number obtained by adding together the numbers of months listed in the items of Article 27.
第二十七条各号に掲げる月数を合算した数
The amount equivalent to 20 percent of the expenses required for the disability basic pension benefit under Article 30-4 for the relevant fiscal year.
The national treasury bears, each fiscal year, within the scope of the budget, the expenses required for the execution of the affairs of the National Pension program.
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。
年金額
老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
国庫負担
当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(第二十七条ただし書の規定によつてその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額
次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後…
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者(厚生年金保険の実施者たる政府にあつては、第一号厚生年金被保険者である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、実施機関たる共済組合等にあつては、当該実施機関たる共…
定義第五条第一項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者として保険料を納めた期間(滞納の後に徴収された分を含み、一部免除で残りを納めた分を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、厚生年金保険の被保険者である期間と第三号被保険者である期間を合わせた期間のことです(第七条第一項)。
定義第五条第三項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、障害年金の受給権があるときなどの免除(第八十九条第一項)、所得が少ないときなどの申請免除(第九十条第一項)、学生等の申請免除(第九十条の三第一項)で保険料を納めなくてよいとされた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
定義第五条第四項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の三を納めなくてよいとされ(第九十条の二第一項)、残りの四分の一を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
定義第五条第五項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の半額を納めなくてよいとされ(第九十条の二第二項)、残りの半額を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
定義第五条第六項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定によりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者としての期間のうち、所得が少ないときなどの申請によって保険料の四分の一を納めなくてよいとされ(第九十条の二第三項)、残りの四分の三を納めた期間を合わせたものです。後から追納して納めたとみなされる期間は除きます。
略称規定第十五条第一項
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
わかりやすく言うと
国民年金法による給付のことで、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金をいいます。
略称規定第八十五条第一項第一号
当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第三号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第二十七条第三号…
わかりやすく言うと
その年度の基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金)の給付にかかる費用の総額から、保険料免除期間がある人の老齢基礎年金の費用のうち第八十五条第一項第二号の額と、初診日に二十歳未満だった人の障害基礎年金(第三十条の四)の費用の百分の二十を除いた額のことです。