Payment of a disability basic pension is suspended for six years when the person entitled to receive it is able to receive compensation for disability under the provisions of the Labor Standards Act (Act No. 49 of 1947) for the disability caused by that injury or illness.
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する。
Payment of a disability basic pension is suspended, while the person entitled to receive it ceases to be in a state of disability to the extent of falling under the disability grade, for the period the person is not in that state of disability. However, this does not apply where a person entitled to receive a disability basic pension whose payment has been suspended has suffered an illness or been injured, and fell under any of the items of Article 30, paragraph (1) on the date of first medical examination relating to that injury or illness, and is, because of that injury or illness, in a state of other disability, and, during the period from the disability recognition date relating to that injury or illness until the day preceding the day of reaching 65 years of age, the degree of disability obtained by combining the disability that was the ground for payment of that disability basic pension with the other disability (or, where there are two or more other disabilities, the disability obtained by combining all of the other disabilities) has come to fall under the disability grade.
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至つたときは、この限りでない。
The provisions of the proviso to Article 30, paragraph (1) apply mutatis mutandis to the case referred to in the proviso to the preceding paragraph.
支給要件
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が…
支給停止
障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第三十条第一項各号のいずれかに該当した場合であつて…
略称規定第三十条第一項
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が…
わかりやすく言うと
病気やけがと、それらが原因で起きた病気をまとめた呼び名です。
略称規定第三十条第一項
障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が…
わかりやすく言うと
病気やけが、またそれが原因で起きた病気について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。障害基礎年金を受けられるかどうかの判断に使われます。
略称規定第三十条第一項
…当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において…
わかりやすく言うと
病気やけが(傷病)について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)から一年六か月を経過した日のことです。その間に治った場合(症状が固定し治療の効果が期待できない状態になった場合を含みます)は、治った日です。
略称規定第三十条の二第一項
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが…
わかりやすく言うと
障害の程度に応じて、重いほうから一級と二級に分けた区分のことです。各級の障害の状態は政令で定められています(第三十条第二項)。
略称規定第三十四条第四項・この項及び第三十六条第二項の中だけ
…当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び第三十六条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において…
わかりやすく言うと
障害基礎年金を受ける権利のある人が、その年金の原因となった傷病の初診日より後に初診日がある病気やけがによって負った、障害等級に当たらない程度の障害のことです。その初診日に被保険者であったことなど、第三十条第一項各号のどれかに当てはまっていた場合に限ります。