When preparing the current state and outlook of finances under the provisions of Article 4-3, paragraph (1), the government is, if it is expected that the finances of the National Pension program will be unable to maintain their balance over the financial equilibrium period while holding the reserve fund (meaning the reserve fund of the National Pension Account of the Pension Special Account; the same applies in Chapter V) necessary to prevent a disruption in the payment of benefits at the end of the financial equilibrium period, to adjust the amount of benefits that are pensions (excluding the additional pension) (hereinafter in this paragraph referred to as the "benefit amount"), and is to specify by Cabinet Order the fiscal year in which the period for adjusting the benefit amount (hereinafter referred to as the "adjustment period") begins.
政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
When it is found, in the current state and outlook of finances, that the adjustment under the preceding paragraph is no longer necessary, the fiscal year in which the adjustment period ends is to be specified by Cabinet Order.
財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
When the government prepares the current state and outlook of finances during the adjustment period, it must also prepare the outlook for the fiscal year in which the adjustment period ends, and must make this public together with it.
政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
調整期間
政府は、第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の国民年金勘定の積立金をいう。第五章において同じ。)を保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる…
財政の現況及び見通しの作成
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
略称規定第四条の三第一項
政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
わかりやすく言うと
政府が少なくとも五年ごとに作る、保険料、国庫負担、給付の費用など国民年金事業の財政の収支についての現状と、財政均衡期間(作成の年以降おおむね百年間)の見通しのことです。作ったときは遅滞なく公表されます。
略称規定第四条の三第二項・この規定及び第十六条の二第一項の中だけ
前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
わかりやすく言うと
財政の現況及び見通しを作る年以降、おおむね百年間の期間のことです。政府は、この期間における国民年金事業の財政の収支の見通しを作ります(第四条の三)。
略称規定第十五条第一項
この法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
わかりやすく言うと
国民年金法による給付のことで、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金をいいます。
略称規定第十六条の二第一項・この項の中だけ
…年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
わかりやすく言うと
国民年金法による年金の給付(付加年金を除く)の額のことです。財政の現況及び見通しを作る際に、必要な積立金を保ちながら財政均衡期間にわたって国民年金の財政の均衡を保てないと見込まれる場合、政府はこの額を調整します(第十六条の二第一項)。
略称規定第十六条の二第一項
…年金たる給付(付加年金を除く。)の額(以下この項において「給付額」という。)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
わかりやすく言うと
国民年金の財政が、財政均衡期間の終わりに給付に支障が出ないだけの積立金を持ちながら、その期間を通じて均衡を保てないと見込まれる場合に、年金給付(付加年金を除きます)の額を調整する期間のことです。始まりと終わりの年度は政令で定めます。