The amount of a pension paid by a National Pension Fund must be calculated as provided by Cabinet Order.
基金が支給する年金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。
The amount of a pension that a National Pension Fund pays to a person entitled to receive an old-age basic pension must exceed the amount obtained by multiplying 200 yen (for a pension paid by a National Pension Fund to a person entitled to receive an old-age basic pension under Article 28, or under Article 9-2 or Article 9-2-2 of the Supplementary Provisions, the amount specified by Cabinet Order; the same applies below) by the number of months of the period during which that person was a member of that National Pension Fund and to which the contributions paid relate (limited to a period that is a premium-paid period relating to premiums under Article 87; hereinafter referred to as the "membership period").
The amount of a lump-sum benefit paid by a National Pension Fund must exceed 8,500 yen.
基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
支給の繰下げ
老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに…
老齢基礎年金の支給の繰上げ
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)に該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。…
定義第五条第一項
第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの及び第八十八条の二又は第八十八条の三第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間並びに同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間
わかりやすく言うと
第一号被保険者として保険料を納めた期間(滞納の後に徴収された分を含み、一部免除で残りを納めた分を除きます)と、出産や子の養育のため納付を要しないとされた期間に、厚生年金保険の被保険者である期間と第三号被保険者である期間を合わせた期間のことです(第七条第一項)。
略称規定第百十五条第一項
国民年金基金(以下「基金」という。)は、第一条の目的を達成するため、加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする。
わかりやすく言うと
国民年金基金のことです。加入員の老齢に関して必要な給付を行うもので、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金の二種類があります。
略称規定第百三十条第二項
老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金の額は、二百円(第二十八条又は附則第九条の二若しくは第九条の二の二の規定による老齢基礎年金の受給権者に対し基金が支給する年金については、政令で定める額。以下同じ。)に納付された掛金に係る当該基…
わかりやすく言うと
国民年金基金の加入員であった期間のうち、掛金が納付された期間で、かつ国民年金の保険料納付済期間に当たるものです。基金が老齢基礎年金の受給権者に支給する年金の額は、二百円(一部の年金は政令で定める額)にこの期間の月数を掛けた額を超えなければなりません。