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1 条

第五条(登録助産師の登録に係る準備行為)

の登録を受けようとする助産師は、第六号施行日前においても、の規定の例により、その申請を行うことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、、及び並びにの規定の例により、登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第六号施行日においての規定によりされたものとみなす。

前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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