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第五条(登録助産師の登録に係る準備行為)
①第六号新健康保険法第九十八条の四の登録を受けようとする助産師は、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の十二第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
②厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の四、第九十八条の十二第二項及び第三項並びに第九十八条の十八の規定の例により、登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第六号施行日において第六号新健康保険法第九十八条の四の規定によりされたものとみなす。
③前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
④前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。