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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定、中及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの次に四条を加える改正規定、中の改正規定及びの改正規定、の規定並びに中の改正規定並びに次条第一項並びに、第十五条、第十八条、、、及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日

、(前号に掲げる改正規定を除く。)、(前号に掲げる改正規定を除く。)、、(前号に掲げる改正規定を除く。)及びの規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、、、、、及びの規定 平成二十八年四月一日

、及びの規定並びに、、第二十条、及びの規定、中の改正規定並びに、及びの規定 平成二十九年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第十五条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十二年度から平成二十六年度までの各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

第十六条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、第二号施行日まで引き続きその資格を有する者(平成二十八年四月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が百二十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百二十三万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をの規定による改正後の健康保険法(次条及び附則第十八条において「」という。)第四十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者等(健康保険法第三十九条第一項に規定する保険者等をいう。)が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成二十八年四月から同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

第十七条

第二号改正後健保法第四十五条第一項の規定は、第二号施行日の属する月以後の月に健康保険の被保険者が受けた賞与の標準賞与額について適用し、第二号施行日の属する月前の月に当該被保険者が受けた賞与の標準賞与額については、なお従前の例による。

第十八条

厚生労働大臣は、第二号改正後健保法第七十条第三項の厚生労働省令を定めようとするときは、第二号施行日前においても、第二号改正後健保法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

第十九条

第二号施行日前において、の規定による改正前の健康保険法による傷病手当金又は出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に係る第二号施行日前までの分として支給される当該傷病手当金又は出産手当金の額については、なお従前の例による。

第二十条

平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

第六十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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