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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中老人保健法の目次の改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(「及び」を「、、及び」に改める部分に限る。)、第三章の章名の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、第三章中第四節の次に二節を加える改正規定、第三章の二の章名の改正規定、第三章の二中の前に節名を付する改正規定、の改正規定、第三章の二中の次に一節を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「医療等」の下に「(医療(老人医療受給対象者がただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)として政令で定めるもの(以下において「看護強化病床」という。)について受けるに掲げる給付(当該給付に伴う及びに掲げる給付を含む。)に限る。)、特定療養費の支給(老人医療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養に係るものに限る。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給(以下「老人保健施設療養費等」という。)を除く。)」を加える部分のうち「(痴呆の状態にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む。)」に係る部分(において「改正規定中痴呆性老人部分」という。)及び老人訪問看護療養費の支給に係る部分、「及び」を「、及び」に改める部分並びに「」の下に「(において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、の改正規定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る。)並びに、及びの改正規定、の規定、の規定(健康保険法附則に一条を加える改正規定を除く。)、の規定(船員保険法附則に二項を加える改正規定を除く。)並びにの規定(附則に一項を加える改正規定を除く。)並びにの規定(の次に一条を加える改正規定を除く。)、の規定(の次に一条を加える改正規定を除く。)並びに及びの規定 平成四年四月一日

第十五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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