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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに並びに、ただし書、、ただし書、、、、、、、、、第七十一条及びの規定 公布の日

略

の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びにの規定並びに(ただし書を除く。)、、、並びにの規定、中ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、中の項の改正規定、及びの規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

第七十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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