2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。
第二条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の健康保険法第二十条第一項の規定は、昭和五十一年七月一日以後に同法第十八条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用し、同日前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。
昭和五十一年七月一日前に健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を取得して、同日まで引き続きその被保険者の資格を有する者に関する同月分の保険料の納付期日は、この法律による改正後の同法第七十九条第一項ただし書の規定にかかわらず、同年八月十日とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。