検索

条文、法令、用語を検索します

11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(、、及びの改正規定を含む。)並びに中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、第三章の章名の改正規定、の改正規定、の改正規定、第三章第九節の節名の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに中の改正規定、の改正規定及びに一項を加える改正規定並びにの規定並びにの規定並びにの規定並びにの規定 平成七年四月一日

中健康保険法第四章の二の改正規定(「二十八日」を「二十六日」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成六年十月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者及び同法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第三条第四項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が八万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をの規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、平成六年十月一日から平成七年九月三十日までの標準報酬とする。

第三条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る健康保険法の規定による給付については、なお従前の例による。

第四条

厚生大臣の定める病院又は診療所(に規定する特定承認保険医療機関を除く。)において、に掲げる療養の給付を受ける被保険者又は被保険者であった者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除き、厚生大臣の定める状態にある者に限る。)が、当該病院又は診療所の従業者以外の者が提供する看護(以下この項において「付添看護」という。)を受けたときは、平成八年三月三十一日(付添看護の状況その他の事情を勘案し、厚生省令で定める要件に該当する病院又は診療所として都道府県知事の承認を受けたものにおける付添看護については、その日後厚生省令で定める日)までの間、当該付添看護を又は(において準用する場合を含む。)に規定する療養の給付等とみなしてこれらの規定を適用する。

前項の規定は、健康保険法の規定による家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。

(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する標準負担額は、の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間、六百円(の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)とする。

第六条

この法律の施行の際現にに規定する指定老人訪問看護事業者であるものについては、新健保法の施行日に、の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなす。ただし、その指定老人訪問看護事業を行う者が施行日の前日までに、厚生省令の定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

第七条

施行日前に入院していた健康保険の被保険者又は被保険者であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の額については、なお従前の例による。

第八条

新健保法第五十条第一項、、及びの規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者のこの法律による改正前の健康保険法の分娩費、育児手当金、配偶者分娩費及び配偶者育児手当金については、なお従前の例による。

第九条(入院時食事療養費及び訪問看護療養費の支給等に関する規定の施行前の準備)

厚生大臣は、の標準負担額、の厚生省令及びに規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)、その他新健保法に基づく制度の実施の大綱に関するものを定めようとするときは、施行日前においてもに規定する政令で定める審議会に諮問することができる。

厚生大臣は、の基準、において準用する及びの厚生省令、に規定する定め並びにに規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

第六十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六十六条(検討)

医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

第六十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー