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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

並びに附則第四条、、及び、、並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日

略

、及び並びに附則第七条から第十一条まで、、、、、、、、、及びの規定 平成十九年四月一日

、、、、及び並びに、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定 平成二十年四月一日

、及び並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、、、、、、、、、、、、並びにの規定 平成二十年十月一日

、、、及び並びに、、、、、、、及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療保険各法及びの規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

又はの規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の健康保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。

第四条

厚生労働大臣は、の規定による改正後の健康保険法第六十三条第二項第三号及び第四号の定め(同項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第八十五条の二第二項の基準、同法第八十六条第二項第一号の定め並びに同法第八十五条の二第五項及び第八十六条第四項において準用する同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令を定めようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

第五条

施行日において現にの規定による改正前のの規定により特定承認保険医療機関の承認を受けている病院又は診療所は、施行日に、健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けたものとみなす。ただし、当該開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

前項本文の規定により指定を受けたものとみなされた病院又は診療所に係る当該指定の効力を有する期間は、健康保険法第六十八条第一項の規定にかかわらず、その病院又は診療所についての規定による改正前のにおいて準用するの規定により承認の効力を有するとされた期間の施行日における残存期間と同一の期間とする。

第六条

の規定による改正後の健康保険法第百条及び第百三十六条の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者及び日雇特例被保険者並びにこれらの者であった者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者及び日雇特例被保険者並びにこれらの者であった者のの規定による改正前の健康保険法の埋葬料の支給については、なお従前の例による。

第七条

平成十九年四月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び同月から標準報酬月額を改定されるべき者を除く。)のうち、同年三月の標準報酬月額が九万八千円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が九万三千円以上である者を除く。)又は九十八万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が百万五千円未満である者を除く。)の標準報酬月額は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をの規定による改正後の健康保険法第四十条第一項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬月額は、平成十九年四月一日から同年八月三十一日までの標準報酬月額とする。

第八条

平成十九年四月前の賞与に係る保険料の納付については、なお従前の例による。

第九条

の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者を除く。次項において同じ。)に係るの規定の施行の日前までの傷病手当金の額については、なお従前の例による。

の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続被保険者となった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、の規定による改正後の健康保険法第九十九条第一項の規定にかかわらず、これらの者を同項に規定する被保険者とみなして同条の規定を適用する。

の規定の施行の日の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者に限る。)に係る傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

第十条

の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及びの規定による改正前のの規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者を除く。次項において同じ。)に係るの規定の施行の日前までの出産手当金の額については、なお従前の例による。

の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた後に任意継続被保険者となった者に限る。)に係る出産手当金の支給については、の規定による改正後の健康保険法第百二条の規定にかかわらず、これらの者を同条に規定する被保険者とみなして同条の規定を適用する。

の規定の施行の日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者(支給事由が生じた際に任意継続被保険者であった者及びの規定による改正前のの規定による出産手当金の支給を受けていた者又は受けるべき者に限る。)に係る出産手当金の支給については、なお従前の例による。

第十一条

平成二十年四月一日以降における政府が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率についての規定による改正前の健康保険法(以下「平成二十年十月改正前健保法」という。)の規定を適用する場合においては、中「予定額」とあるのは「予定額、健康保険事業の事務の執行に要する費用の予定額、の規定による改正後の健康保険法第百六十条の二に規定する準備金の積立てに要する費用の予定額」と、「国庫補助」とあるのは「国庫負担、国庫補助」と、「おおむね五年を通じ」とあるのは「平成二十一年三月三十一日までの間」とするほか、及びの規定は、適用しない。