附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定 平成十三年四月一日
第四条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第七条
平成十三年一月一日前に、第一条の規定による改正前の健康保険法第七十六条の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第三条第一項に規定する特別保険料及び新健保法附則第八条第三項に規定する調整保険料について、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)及び附則第三条第二項の規定を適用する。
第八条
健康保険の保険者は、健康保険法第百六十条第十一項及び附則第十三条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第百五十三条第二項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。
第二十九条(その他の経過措置の政令への委任)
附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。