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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

中に三項を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定、中に二項を加える改正規定、中の改正規定及びの改正規定、中の改正規定及びの改正規定並びに中の改正規定 平成十三年四月一日

第四条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成十三年一月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者、同法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をの規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、平成十三年一月一日から同年九月三十日までの標準報酬とする。

第六条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第七条

平成十三年一月一日前に、の規定による改正前のの規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、(において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第三条第一項に規定する特別保険料及び新健保法附則第八条第三項に規定する調整保険料について、(において準用する場合を含む。)及びの規定を適用する。

第八条

健康保険の保険者は、健康保険法第百六十条第十一項及びの規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額からの規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。

第二十九条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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