2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
第三条(健康保険の療養の給付等に関する経過措置)
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附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
第三条(健康保険の療養の給付等に関する経過措置)