2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
第三条(健康保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
前条の規定による改正後の健康保険法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。