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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

第百十四条(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の及びの規定は、施行日以後に支給事由が生じた傷病手当金の支給について適用し、施行日前に支給事由が生じた傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

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