2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
第二条(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十八年十月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第三条第四項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が一万八千円以下であるもの又は十万四千円であるもの(報酬月額が十万七千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の健康保険法第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
この法律による改正後の健康保険法第六十七条又はこの法律による改正後の船員保険法第二十五条の規定は、第三者の行為により昭和四十八年十月一日以後に保険事故が生じた場合について適用し、同日前に保険事故が生じた場合については、なお従前の例による。
この法律による改正後の健康保険法第七十条ノ三第一項の規定は、昭和四十八年十月一日前に行なわれた療養の給付、同日前に行なわれた療養に係る家族療養費の支給並びに同日前の期間に係る傷病手当金及び出産手当金の支給に要する費用については、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。