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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

の規定の施行の際現に健康保険法第四十三条ノ三第一項の指定を受けている保険医療機関又は保険薬局の当該指定の有効期間については、の規定による改正後のの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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