附 則
この法律は、公布の日から施行する。
第八条の規定の施行の際現に健康保険法第四十三条ノ三第一項の指定を受けている保険医療機関又は保険薬局の当該指定の有効期間については、第八条の規定による改正後の同法第四十三条ノ三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。