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第四条(指定助産所の指定に係る準備行為)
①第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けようとする助産所は、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の六第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
②厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号、第九十八条の六第二項、第九十八条の七、第九十八条の十七第二項及び第九十八条の十八の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第六号施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
③前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
④前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。