次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して三月(月の初日に該当するに至った者については、二月。第五項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別療養費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局のうち自己の選定するものに提出して、そのものから療養を受けたとき、又は特別療養費受給票を指定訪問看護事業者のうち自己の選定するものに提出して、そのものから指定訪問看護を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、特別療養費を支給する。ただし、当該疾病又は負傷につき、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、地域密着型介護サービス費の支給、特例地域密着型介護サービス費の支給、施設介護サービス費の支給、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給を受けることができるときは、この限りでない。
初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
一月間若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者
当該指定訪問看護につき算定された費用の額の百分の七十に相当する額
特別療養費受給票の様式及び交付その他特別療養費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
日雇特例被保険者に係る一部負担金等の額(前条の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第五十一条第一項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第六十一条第一項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給を受けた日雇特例被保険者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、家族出産育児一時金又は特別療養費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
| 第五十六条から第六十二条まで | 保険給付 |
| 第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び第八十四条第一項 | 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
| 第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項 | 療養の給付 |
| 第七十七条 | 療養の給付及び保険外併用療養費の支給 |
| 第八十五条第二項及び第四項 | 入院時食事療養費の支給 |
| 第八十五条第五項及び第六項 | 入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給 |
| 第八十五条第八項 | 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給 |
| 第八十五条の二第二項及び第四項 | 入院時生活療養費の支給 |
| 第八十六条第二項及び第五項 | 保険外併用療養費の支給 |
| 第八十七条第二項及び第三項 | 療養費の支給 |
| 第八十八条第二項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項並びに第九十四条 | 訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給 |
| 第八十八条第四項及び第十二項 | 訪問看護療養費の支給 |
| 第九十七条第二項 | 移送費及び家族移送費の支給 |
| 第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条 | 傷病手当金及び出産手当金の支給 |
| 第百十条第二項 | 家族療養費の支給 |
| 第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二 | 家族療養費及び特別療養費の支給 |
| 第百十一条第二項 | 家族訪問看護療養費の支給 |
| 第百十五条第二項 | 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給 |
| 第百十六条から第百二十一条まで | 日雇特例被保険者又はその被扶養者 |