検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及び、、並びにの改正規定、中に一項を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(に掲げる改正規定を除く。)、、及び並びに、、、、、、及びの改正規定、の規定並びにの規定並びに次条第一項並びに、、、、、及び第十八条の規定 公布の日

略

中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定及びの規定並びに中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、(に係る部分に限る。)の規定、中の改正規定及びの規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。附則第五条第四項において同じ。)による改正後の健康保険法第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の三の規定は、令和六年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和五年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

第五条(国民健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定により支払基金が令和六年度における拠出金(に規定する拠出金をいう。)を徴収する間、の規定による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第一号、及び第六号に掲げる改正規定を除く。において同じ。)による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律(及びにおいて「旧高確法」という。)の規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定、の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定を除く。)による改正前のの規定及びの規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他これらの規定に関し必要な事項は、政令で定める。

第十八条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー