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附 則

この法律は、昭和二十四年五月一日から施行する。但し、の改正規定は、昭和二十四年四月一日から適用する。

この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、この法律施行の日まで引き続いて被保険者の資格のある者の標準報酬については、その者が同日において被保険者の資格を取得したものとみなして、これを算定する。

この法律施行の日前に督促状を発した保険料に対する延滞金については、なお従前の例による。

この法律施行の日において現に健康保険委員会の委員、幹事及び書記の職にある者は、それぞれ健康保険審議会の委員、幹事、又は書記を命ぜられたものとみなす。但し、委員の任期は、その者が健康保険委員会の委員を命ぜられ、又は委嘱された時から起算する。

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