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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定並びに、及びの規定並びに次条から附則第四条まで、、第十三条から第二十四条まで及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(保険医療機関の病床の指定等に当たっての公正の確保等)

政府は、健康保険法第六十五条第四項(同法第六十六条第二項(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用に当たっては、被保険者等医療を受ける者の必要を反映して、良質かつ適切な地域医療が確保されるよう十分配慮するとともに、その理由を明らかにする等、公正の確保及び手続の透明性の確保に努めるものとする。

第十三条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にの規定により指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局に対する当該取消しに係る健康保険法第六十五条第三項第一号の規定の適用については、同号中「五年」とあるのは、「二年」とする。

第十四条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの指定を受けている病院又は診療所については、の許可を受けている当該病院又は診療所の病床であって同号に掲げる規定の施行の際現に存するものに関し、の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関の指定を受けたものとみなす。

第十五条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現にの指定を受けている病院又は診療所については、(において準用する場合を除く。)の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

第十六条

前三条の規定は、に規定する特定承認保険医療機関の承認について準用する。

第十七条

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にの規定により登録を取り消された医師若しくは歯科医師又は薬剤師に対する当該取消しに係る健康保険法第七十一条第二項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「二年」とする。

第十八条

旧健保法保険医療機関等が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前にした詐欺その他不正の行為により支払われた療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、家族療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関する費用の返還については、の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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