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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びに中、及びの項の改正規定並びに次条第一項、及びの規定、中の改正規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項及びの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及び第三十二条の規定 公布の日

略

中及びの改正規定、中及びの改正規定並びに及びの規定並びに附則第三条第三項、、及びの規定、中の改正規定(の表の項中「の規定」を「の規定」に、「及び」を「及び」に改める部分及び同表の項中「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、の規定、中、及びの改正規定、の規定、中、、及びの改正規定並びに、及びの規定 令和四年十月一日

略

中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに及びの規定並びに中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第三条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の健康保険法第四十七条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に健康保険法第三十六条の規定により被保険者の資格を喪失した者について適用し、施行日前に同条の規定により被保険者の資格を喪失した者については、なお従前の例による。

の規定による改正後の健康保険法第九十九条第四項の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前にの規定による改正前のに規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。

の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に開始する健康保険法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等について適用し、第三号施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

附則第三条から第十条まで、、及びに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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