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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、中の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)及びの改正規定、の規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、の規定(に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定、中、及びの改正規定、中公的年金制度の健全性及びのの項及びの改正規定、中、及びの改正規定、及びの規定、中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。及びにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)及びの改正規定、中、、及びの改正規定、の規定、中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定 公布の日

略

中及び並びにの改正規定、の規定、中、、、及び並びに及びの改正規定、中、、、及び並びにの改正規定、中の改正規定、の規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに並びに、及びの規定 令和四年十月一日

略

の規定 令和六年十月一日

第二条(検討)

政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(及びに定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十七条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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