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6 条

第三条(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)

厚生労働大臣は、の規定による改正後の又はイ若しくはロの定めをしようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、の規定による改正後の同法第八十二条第一項及び第八十六条第四項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

厚生労働大臣は、の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)(、及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、若しくは(、及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は(第六号新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。の規定による改正後の船員保険法(以下「第六号新船員保険法」という。)(において準用する場合を含む。)の厚生労働省令及びの規定による改正後の国民健康保険法(以下「第六号新国民健康保険法」という。)の厚生労働省令を定めようとするときも、同様とする。

厚生労働大臣は、において準用する第六号新健康保険法第七十条第一項、第七十条の二第二項又は第七十二条第一項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときは、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。において準用するの厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)及びにおいて準用するの厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときも、同様とする。

第四条(指定助産所の指定に係る準備行為)

の指定を受けようとする助産所は、第六号施行日前においても、の規定の例により、その申請を行うことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、、、、及びの規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第六号施行日においての規定によりされたものとみなす。

前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第五条(登録助産師の登録に係る準備行為)

の登録を受けようとする助産師は、第六号施行日前においても、の規定の例により、その申請を行うことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、、及び並びにの規定の例により、登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第六号施行日においての規定によりされたものとみなす。

前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第十条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法附則第五条の三から第五条の七までの規定は、令和八年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和七年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

第十六条

の届出は、第六号施行日前においても、の規定の例により、行うことができる。この場合において、当該届出は、第六号施行日においてされたものとみなす。

第三十八条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。