3 条
附 則
第一条
この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
第二条
第三条
健康保険法による保険給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病又は負傷及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお従前の例による。
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附 則
第一条
この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。
第二条
第三条
健康保険法による保険給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病又は負傷及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお従前の例による。