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3 条

附 則

第一条

この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

第二条

常時五人未満の従業員を使用する事業所で、従前の又はに規定する事業所であつたもの又はこれらの事業所であつたため、従前のの規定による事業所であつたものについては、この法律施行の日において、健康保険法第十四条又はの認可があつたものとみなす。但しこの法律施行の日から一箇月以内に行政庁に被保険者の全部について、その資格を喪失させる旨の届出をした場合は、この限りではない。

第三条

健康保険法による保険給付で、この法律施行の日前における業務上の事由に因る疾病又は負傷及びこれに因り発した疾病に関するものについては、なお従前の例による。

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