2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条及び第四条の規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第九条及び第十五条の規定 公布の日
第十五条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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