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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第百十四条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

健康保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による障害についての規定によりなお従前の例によるものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金を受けることができる場合における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。

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