2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百十四条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
健康保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による障害について附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金を受けることができる場合における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。