2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。
第二条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日において現に病院又は診療所に収容されている者が当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により同日以後引き続き病院又は診療所に収容されている場合における一部負担金については、この法律による改正後の健康保険法第四十三条ノ八第一項第二号(同法第四十三条ノ十六第二項において例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の日前にこの法律による改正前の健康保険法第四十七条に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。