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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。

第二条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十三年一月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、昭和五十二年十二月の標準報酬月額が三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十三年一月一日から同年九月三十日までの標準報酬とする。

この法律の施行の日において現に病院又は診療所に収容されている者が当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により同日以後引き続き病院又は診療所に収容されている場合における一部負担金については、この法律による改正後の(において例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の日前にこの法律による改正前のに規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。

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