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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに及び第十九条の規定 公布の日

中の改正規定、中の改正規定、の規定、中の次に一条を加える改正規定及びの規定並びに及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

第十七条(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

略

第十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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