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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに、及び第二十条の規定 公布の日

中の改正規定(中「記載され、」の下に「の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、及びの規定並びに並びに附則第十五条、、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十五条(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)

保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。

第二十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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