附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中健康保険法第三条第一項の改正規定(同項の表に係る部分に限る。)、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定、同法第五十九条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法第五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条ノ二の改正規定、同法第六十条の改正規定(年金保険料率に係る部分に限る。)、同法附則第十二項及び第十三項の改正規定、同法附則第十八項から第二十項までの改正規定並びに附則第九条から第十二条までの規定は昭和五十九年十月一日から、第一条中健康保険法附則に二条を加える改正規定、第二条中船員保険法附則に三項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法附則に五項を加える改正規定、附則第四十六条中国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十二条の改正規定、附則第四十八条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五十条中私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条第一項の改正規定及び同項の表の改正規定(第百二十六条の五第二項の項に係る部分を除く。)は昭和六十年四月一日から、第二条中船員保険法第五十九条ノ三の改正規定は同年十月一日から、第一条中健康保険法第十三条第二号の改正規定及び附則第三条の規定は昭和六十一年四月一日から、第一条中健康保険法第四十三条ノ十四第一項の改正規定及び第四十四条ノ二の前に一条を加える改正規定(同法第四十四条第十一項に係る部分に限る。)、第三条中国民健康保険法第五十条第一項の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同法第五章中第八十一条の次に二節を加える改正規定(第八十一条の九から第八十一条の十二までに係る部分に限る。)並びに附則第六十一条(社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)第十四条の改正規定に限る。)の規定は公布の日から施行する。
第二条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
新健保法第十三条第二号に掲げる事業所に使用される者であつて、常時五人以上の従業員を使用する事業所以外の事業所に使用されるものについては、同条(同法第十四条、第十六条から第十八条まで、第二十条第一項、第二十一条、第三十一条、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項、第五十七条第二項及び第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)及び第六十九条の七において適用する場合を含む。)の規定は、昭和六十四年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。
第六条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による療養費の額については、なお従前の例による。
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係るこの法律による改正前の健康保険法の規定による高額療養費又は家族高額療養費の支給については、なお従前の例による。
新健保法第五十八条第二項及び第三項の規定(これらの規定を新健保法第六十九条の三十一において準用する場合を含む。)は、健康保険法の規定による傷病手当金を受けるべき者であつて、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害年金又は障害手当金の支給を受けることができることとなつた日が施行日以後であるものについて適用する。
第七条
新健保法第七十九条ノ三及び第七十九条ノ四の規定にかかわらず、昭和六十年九月三十日までの間における日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者及びその事業主の負担すべき額は、一日につき、日雇特例被保険者の標準賃金日額の等級に応じ次の表に定めるとおりとする。
| 標準賃金日額の等級 | 保険料額 | 日雇特例被保険者の負担すべき額 | 事業主の負担すべき額 |
| 第一級 | 一二〇円 | 五五円 | 六五円 |
| 第二級 | 一七〇円 | 八〇円 | 九〇円 |
| 第三級 | 二七〇円 | 一二五円 | 一四五円 |
| 第四級 | 三九〇円 | 一八〇円 | 二一〇円 |
| 第五級 | 五二〇円 | 二四〇円 | 二八〇円 |
| 第六級 | 六五〇円 | 三〇〇円 | 三五〇円 |
| 第七級 | 八〇〇円 | 三六五円 | 四三五円 |
| 第八級 | 九八〇円 | 四五〇円 | 五三〇円 |
| 第九級 | 一、二一〇円 | 五五五円 | 六五五円 |
| 第一〇級 | 一、四四〇円 | 六六〇円 | 七八〇円 |
| 第一一級 | 一、六七〇円 | 七六五円 | 九〇五円 |
第八条
昭和五十九年度の概算日雇拠出金に関する新健保法第七十九条ノ十一の規定の適用については、同条中「前年度ニ納付セラレタル日雇特例被保険者ニ関スル保険料」とあるのは、「昭和五十八年度ニ納付セラレタル旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)ノ規定ニ依ル保険料」とする。
第十八条(日雇労働者健康保険法の廃止)
日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)は、廃止する。
第十九条(日雇労働者健康保険法の廃止に伴う経過措置)
施行日前に旧日雇労働者健康保険法(以下「旧日雇健保法」という。)の規定によつてした処分及び旧日雇健保法の規定に基づき発行した文書等のうち次の表の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものとみなす。
| 旧日雇健保法第四条第二項の規定による都道府県知事の決定 | 新健保法第六十九条の五第二項の規定による都道府県知事の決定 |
| 旧日雇健保法第七条に規定する社会保険庁長官の承認 | 新健保法第六十九条の八に規定する社会保険庁長官の承認 |
| 旧日雇健保法第八条第二項の規定により交付した日雇労働者健康保険被保険者手帳 | 新健保法第六十九条の九第二項の規定により交付した日雇特例被保険者手帳 |
| 旧日雇健保法の規定により納付された保険料の額に対応する賃金日額の等級に対応する給付基礎日額 | 新健保法第六十九条の六第一項に規定する同一の等級(特例第一級に対応する給付基礎日額については、第一級)の標準賃金日額 |
| 旧日雇健保法第十条第四項の規定により押印した日雇労働者健康保険受給資格者票 | 新健保法第六十九条の十二第三項の規定による表示をした受給資格者票 |
| 旧日雇健保法第十七条の四第二項の規定により交付した特別療養費受給票 | 新健保法第六十九条の二十六第三項の規定により交付した特別療養費受給票 |
旧日雇健保法第六条の規定によつて被保険者となつた者の旧日雇健保法第八条第一項に規定する日雇労働者健康保険被保険者手帳の交付の申請については、なお従前の例による。この場合において、その申請は、新健保法第六十九条の九第一項に規定する申請とみなす。