2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(健康保険法及び船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日前に分娩した健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者であつて分娩に関し病院若しくは診療所又は助産所に収容したものに係る健康保険法又は船員保険法の規定による分娩費の額については、なお従前の例による。
健康保険又は船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病であつて、療養の給付の開始後この法律の施行の日前に三年を経過したものに関する健康保険法又は船員保険法の規定による傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行の日前の療養に係るこの法律による改正前の健康保険法第五十九条ノ二ノ二又はこの法律による改正前の船員保険法第三十一条ノ三の規定に基づく高額療養費の支給については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。