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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、中の次に一条を加える改正規定、の改正規定、を削る改正規定並びに、(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及びの改正規定、の規定(及びの改正規定を除く。)、の規定並びにの規定並びにの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、中の改正規定、中の改正規定並びに次条及びの規定は同年十月一日から施行する。

第二条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成四年十月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第三条第四項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が七万六千円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額をの規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、平成四年十月一日から平成五年九月三十日までの標準報酬とする。

第三条

新健保法第五十条第二項及びの規定は、分べんの日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。

第四条

平成四年三月以前の月(新健保法第二十条の規定による被保険者については、同年四月以前の月)に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

第五条

の規定により読み替えられた及びの規定は、平成四年度以降の国庫補助金について適用し、平成三年度以前の国庫補助金については、なお従前の例による。

第六条(検討)

政府は、この法律の施行後、政府の管掌する健康保険事業の中期的財政運営の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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