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1 条

第十条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法附則第五条の三から第五条の七までの規定は、令和八年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和七年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

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