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附 則
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二略
三第四条ただし書、第五条ただし書、第十六条及び第三十条ただし書の規定 平成十一年十月一日