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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに次条並びに、、、、、及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

中及びの改正規定、、及びの改正規定、及びの改正規定並びにをとし、の次に二条を加える改正規定、中の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)及びの改正規定、、及びの改正規定、及びの改正規定並びに平成十八年旧介護保険法附則に二条を加える改正規定並びにの規定(の改正規定を除く。)並びに、、第二十四条、第二十五条及びの規定 平成二十九年七月一日

第二条(検討)

政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第二十四条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の健康保険法(次条において「」という。)第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の四から第五条の三まで及び第五条の五の規定は、平成二十九年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、平成二十八年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

第二十五条

平成二十九年度における第二号新健康保険法附則第五条の規定により読み替えて適用される第二号新健康保険法附則第五条の三の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定による改正前の健康保険法(以下この項において「第二号旧健康保険法」という。)の規定により読み替えられたの規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

平成二十九年度における第二号新健康保険法附則第四条の四の規定により読み替えて適用される第二号新健康保険法附則第五条の規定により読み替えられた第二号新健康保険法第百五十四条第二項の規定による全国健康保険協会に対する国庫補助の額の算定に用いられる全国健康保険協会が拠出すべき健康保険法第七条の二第三項に規定する介護納付金のうち同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に係るもの(介護保険法の規定による概算納付金に係る部分に限る。)の納付に要する費用の額は、の規定にかかわらず、の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定により算定される額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第四十八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第四十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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