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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及び並びにの改正規定並びにの改正規定及びをとし、の次に五条を加える改正規定、中の改正規定並びに中ただし書及びの改正規定並びに次条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定 公布の日

中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定及び中の改正規定 令和八年八月一日

略

中、、、、、及び、及び、、、及び、及び、、の表並びにの改正規定、中、、、及び、及び並びにの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、及び、、、、、、、、、並びにの改正規定、中、、、、及び、、、、並びに及びの改正規定、中、、及び並びに及びの改正規定、中、、及び並びに及びの改正規定並びにの規定並びに、、、、及びの規定、中の項の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)及び同表の項の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びにの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

略

、及びの規定、中並びにイ及びニの改正規定、中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、及び、、第四章第四節第五款の款名、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、(見出しを含む。)、、、、、、、並びにの改正規定並びにを削る改正規定、の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに、、及びの規定並びに、、、、、、、、及びの規定、中の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定並びに別表第二及びの改正規定、、及びの規定、中の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びにの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(検討)

政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及びにおいて同じ。)による改正後の及びの規定並びにの規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。及びにおいて同じ。)による改正後の及びの規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)

厚生労働大臣は、の規定による改正後の又はイ若しくはロの定めをしようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、の規定による改正後の同法第八十二条第一項及び第八十六条第四項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。

厚生労働大臣は、の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)(、及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、若しくは(、及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は(第六号新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。の規定による改正後の船員保険法(以下「第六号新船員保険法」という。)(において準用する場合を含む。)の厚生労働省令及びの規定による改正後の国民健康保険法(以下「第六号新国民健康保険法」という。)の厚生労働省令を定めようとするときも、同様とする。

厚生労働大臣は、において準用する第六号新健康保険法第七十条第一項、第七十条の二第二項又は第七十二条第一項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときは、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。において準用するの厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)及びにおいて準用するの厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときも、同様とする。

第四条(指定助産所の指定に係る準備行為)

の指定を受けようとする助産所は、第六号施行日前においても、の規定の例により、その申請を行うことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、、、、及びの規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第六号施行日においての規定によりされたものとみなす。

前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第五条(登録助産師の登録に係る準備行為)

の登録を受けようとする助産師は、第六号施行日前においても、の規定の例により、その申請を行うことができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第六号施行日前においても、、及び並びにの規定の例により、登録をすることができる。この場合において、当該登録は、第六号施行日においての規定によりされたものとみなす。

前項の規定による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第十条(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の健康保険法附則第五条の三から第五条の七までの規定は、令和八年度以後の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額について適用し、令和七年度以前の各年度における全国健康保険協会に対する国庫補助の額については、なお従前の例による。

第十六条

の届出は、第六号施行日前においても、の規定の例により、行うことができる。この場合において、当該届出は、第六号施行日においてされたものとみなす。

第三十八条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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