第三条(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)
厚生労働大臣は、第一条の規定による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号又は第八十六条第三項第一号イ若しくはロの定めをしようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の同法第八十二条第一項及び第八十六条第四項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。
厚生労働大臣は、第二条の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)第九十八条の十第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六号新健康保険法第九十八条の二第二項(第六号新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第六号新健康保険法第九十八条の十七第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「第六号新船員保険法」という。)第六十八条の三第二項(第六号新船員保険法第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令及び第六条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「第六号新国民健康保険法」という。)第五十四条の六第二項の厚生労働省令を定めようとするときも、同様とする。
厚生労働大臣は、第六号新健康保険法第九十八条の五において準用する第六号新健康保険法第七十条第一項、第七十条の二第二項又は第七十二条第一項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときは、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第六号新船員保険法第六十八条の三第四項において準用する第六号新船員保険法第五十四条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)及び第六号新国民健康保険法第五十四条の六第三項において準用する第六号新国民健康保険法第四十条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときも、同様とする。