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第八条の三(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)

、及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの拠出金に関しては、第百五十九条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て」とあるのは「並びに、及びの規定によりの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。

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