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第八条の三の二(適用除外の特例)
①当分の間、適用事業所に使用される、短時間労働者のうち、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条の規定の適用を受ける同条各号に掲げる労働者であって、その者の報酬(同法第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であるもの(以下この条において「特定減額特例対象者」という。)については、第三条第一項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、被保険者となることができない。
②特定減額特例対象者は、厚生労働省令で定めるところによりその事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者(当該者が協会である場合にあっては、厚生労働大臣)に申出をしたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、被保険者となることができる。
③前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日から、同項の規定による被保険者の資格を取得する。
④被保険者が、特定減額特例対象者に該当するに至り、かつ、同一の事業所に引き続き使用される場合には、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その該当するに至った日から、同項の規定による被保険者となったものとみなす。
⑤第二項の規定による被保険者(前項の規定により当該被保険者とみなされた者を含む。次項において同じ。)は、いつでも、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をし、当該被保険者の資格を喪失することができる。
⑥第二項の規定による被保険者は、第三十六条各号のいずれかに該当するに至った日又は次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)から、当該被保険者の資格を喪失する。
一前項の申出が受理されたとき。
二特定減額特例対象者でなくなったとき。
⑦第二項の申出は、厚生年金保険法附則第四条の六第二項の申出をすることができる特定減額特例対象者にあっては同項の申出と、第五項の申出は、同条第五項の申出をすることができる特定減額特例対象者にあっては同項の申出と、それぞれ同時に行わなければならない。
⑧第一項から第六項までに規定するもののほか、被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
⑨第一項において「短時間労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、第三条第一項各号のいずれにも該当しないものをいう。
一一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
二一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者