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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この勅令は、大正十五年七月一日から施行する。ただし、保険給付及び費用の負担に関する規定は、大正十六年一月一日から施行する。

第二条(病床転換支援金等の経過措置)

令和十五年三月三十一日までの間、第二十条中「並びに法第百七十三条」とあるのは「、に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに法第百七十三条」と、第二十九条、第四十六条、第六十五条第一項第一号及び第六十七条第三項中「及び日雇拠出金」とあるのは「、病床転換支援金等及び日雇拠出金」とする。

第三条(指定健康保険組合の指定の要件及び健康保険組合の準備金の積立てに関する特例)

第二十九条及び第四十六条第二項の適用については、当分の間、これらの規定中「十二分の三」とあるのは、「十二分の二」とする。

第四条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によるものとされた改正前の児童手当法に係る特例)

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされたの規定による改正前のの拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提の規定によりその徴収についてなお従前の例によるものとされたの規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

第五条(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)

の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(次条において「旧児童手当法」という。)の拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

第六条(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)

、及びの規定によりなおその効力を有するものとされたの拠出金に関する第六十三条の規定の適用については、同条第三号中「による拠出金」とあるのは、「による拠出金、、及びの規定によりの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による拠出金」とする。

第七条(法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額)

法附則第八条の三の規定により読み替えられた法第百六十条第三項第三号の政令で定める額は、平成二十二年度から平成二十四年度までの各事業年度ごとに法第七条の三十一の規定による短期借入金の償還に要する費用の額に充てるべき額として、当該各事業年度の前事業年度末における同条第二項ただし書の規定による短期借入金の借換えの予定額その他の厚生労働省令で定める額を基礎として、協会が管掌する健康保険の財政状況、当該各事業年度の初日から平成二十五年三月三十一日までの期間等を勘案して、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。